フリーランスや個人事業主の場合、確定申告をしなければいけません。
この時、所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典などの違いがあります。
✔違いその1:記帳の義務
原則:正規の簿記による帳簿の記帳
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 固定資産台帳
- 現金出納帳 など
原則:記帳の義務あり
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載する簡単な方法でしてもよいことになっています。
記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載する簡単な方法でしてもよいことになっています。
✔違いその2:決算書の作成
「損益計算書」「貸借対照表」
- 最高55万円の特別控除
(電子申告又は電子帳簿保存で65万) - 家族への給与が必要経費になる。
- 減価償却の特例が受けられる
「収支内訳書」
家族への給与の一部が必要経費になる。
✔違いその3:申請手続
「青色申告承認申請書」
「青色事業専従者給与」
(家族に給与を支払う場合)
「青色事業専従者給与」
(家族に給与を支払う場合)
特になし
✔違いその4:メリット
- 最高55万円の特別控除がある
(電子申告又は電子帳簿保存で65万) - 赤字損失分を3年間繰越できる
- 家族への給与を経費にできる等
- 経理処理に手間がかからない
- 簿記の知識が不要
- 申請手続きが不要
青色申告の選択時期
青色申告には、手続きが必要です。
最寄の税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
●新規開業の場合
・1月1日~1月15日までに開業・・・・・ その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業・・・・・・・・・・ 開業日から2ヶ月以内
●白色申告から青色申告に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日迄
